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介護保険関係の申請に係る身元確認等について

ページID:0058854 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

個人番号の確認と身元確認

  個人番号の記載が必要な申請の際には、個人番号の確認と身元確認が必要です。

  ※飯田市では、個人番号を記載する規定のない一部の申請書(住宅改修・福祉用具購入等)は、従前の様式となります。

確認の方法

  窓口に来た方が、本人、代理人または使者により、個人番号と身元を確認するものが異なります。

本 人

  申請等の意思を有する本人。

代理人

  本人の法定代理人または本人からの委任を受けて申請等を行う方。

  本人に代わり意思表示をしたり、受けたりする権限を持つ方。

使 者

  本人または代理人の意思決定に基づき、その完成された意思を伝達するだけの方。

  (本人または代理人が記載した申請書等を、市役所へ届けるだけの方。)

  使者の本人確認、身元確認、委任状の提出は不要ですが、郵送での申請と同様に、

  申請者本人の個人番号の写しの書類と身元確認の書類の写しの添付が必要です。   

  本人または代理人の意思を伝達するだけであるため、持ち込んだ申請書類をその場で

  記入したり、変更したりすることは出来ません。

郵送の場合

  本人による申請の場合と同様の身元確認および個人番号番号確認の書類の写しの同封が必要です。

  ※下図はイメージ図です。(拡大図はこちらをクリックしてください。)

窓口に来た人が、本人・代理人・使者の場合の提出書類等

本人が窓口に来た時

  「個人番号の確認」と「身元確認」が必要となります。

個人番号確認に必要な書類

  個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票のどれか1つが必要となります。

身元確認に必要な書類

  1つの提示でよいものと、2つ以上の提示が必要なものがあります。

1つの提示で良いもの (例:官公署からの発行で、写真があり、氏名、生年月日または住所の記載があるもの)

  個人番号カード、運転免許証、運転免許履歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、残留カード、特別永住者証明書等

2つ以上の提示が必要なもの (例:官公署からの発行で、写真が無く、氏名、生年月日または住所の記載があるもの)

  公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証、生活保護受給者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童手当証書、恩給等の証書、年金証書、障害者総合支援法や福祉医療制度等による各種受給者証、住民基本台帳カード、特別徴収税額通知書、給与所得の特別徴収税額通知書、公的年金等の特別徴収税額通知書、納税通知書、源泉徴収票、転出証明書等

2つ以上の提示が1つしか提示できない場合に必要なもの

  身分証明書、学生証、社員証、預貯金通帳、キャッシュカード、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書、診察券等

代理人が窓口に来た時

 「代理権の確認」、「代理人の身元確認」、「本人の身元確認」が必要となります。

代理権の確認に必要な書類

 任意代理人の場合

    委任状が必要です。

 委任状が困難であると認められる場合(以下のうちいずれか1つ提示が必要です。)

   ※注意 本人(代理人に頼んだ人)のものが必要です。

   本人の個人番号カード、運転免許証、運転免許履歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、残留カード、特別永住者証明書、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証

代理人の身元確認に必要な書類

   1つでよいものと、2つ以上必要なものがあります。

1つの提示で良いもの (例:官公署からの発行で、写真があり、氏名、生年月日または住所の記載があるもの)

   ※注意 代理人のものが必要です。

  代理人の個人番号カード、運転免許証、運転免許履歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、残留カード、特別永住者証明書、居宅介護支援専門員証、税理士証票、船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、認定合格証、戦傷病者手帳等

2つ以上の提示が必要なもの (例:官公署からの発行で、写真が無く、氏名、生年月日または住所の記載があるもの)

  ※注意 代理人のものが必要です。

  公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、医療保険証、生活保護受給者証、恩給等の証書、年金証書、障害者総合支援法や福祉医療制度等による各種受給者証、住民基本台帳カード、特別徴収税額通知書、給与所得の特別徴収税額通知書、公的年金等の特別徴収税額通知書、納税通知書、源泉徴収票、転出証明等

2つ以上の提示が1つしか提示できない場合に必要なもの

  身分証明書、学生証、社員証、預貯金通帳、キャッシュカード、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書、診察券等

法人の場合の身元確認に必要なもの

  法人を証する書類とその法人との関係を証する書類の2つが必要となります。

  ・法人を証する書類:登記事項証明等

  ・法人との関係を証する書類:社員証、社員を証する証明書等

本人の個人番号の確認に必要な書類

   ※注意 本人(代理人に頼んだ人)のものが必要です。

  本人の個人番号カードまたはその写し、 本人の通知カードまたはその写し、 本人の個人番号が記載された住民票の写しのどれか1つが必要です。

使者として窓口に来た時

   「個人番号の確認の写し」と「身元確認の写し」が必要です。

個人番号確認に必要な書類の写し

  ※注意 本人(使者に頼んだ人)の写しが必要です。

  個人番号カードの写し、通知カードの写し、個人番号記載の住民票の写しのどれか1つが必要です。

身元確認に必要な書類の写し

  1つでよいものと、2つ以上必要なものがあります。

1つの写しで確認できるもの (例:官公署からの発行で、写真があり、氏名、生年月日または住所の記載があるもの)

  ※注意 本人(使者に頼んだ人)のものの写しが必要です。 

  本人の個人番号カード、運転免許証、運転免許履歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、残留カード、特別永住者証明書等の写し

2つ以上の写しで確認できるもの (例:官公署からの発行で、写真があり、氏名、生年月日または住所の記載があるもの)

  ※注意 本人(使者に頼んだ人)のものの写しが必要です。

 公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証、生活保護受給者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童手当証書、恩給等の証書、年金証書、障害者総合支援法や福祉医療制度等による各種受給者証、住民基本台帳カード、特別徴収税額通知書、給与所得の特別徴収税額通知書、公的年金等の特別徴収税額通知書、納税通知書、源泉徴収票、転出証明書等

2つ以上の写しが1つしか提示できない場合に必要な写し

  身分証明書、学生証、社員証、預貯金通帳、キャッシュカード、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書、診察券等